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< 講座概要 >
第二次大戦時に日本が受諾した対日降伏文書「ポツダム宣言」には「吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰ヲ加ヘラルべシ」の文言があった。これを法的根拠として対日戦争犯罪裁判が開廷となった。
その頂点に位置するのが東京裁判と通称される極東国際軍事裁判である。本講座では、1946年5月3日の開廷から80年を閲したこの軍事法廷を、一次史料の読解をもとに、先入観を排して把握することを試みたい。
< 受講生へのメッセージ >
東京裁判についてのこれまでのご自分の理解を振り返り、そのうえで積年の疑問などがあればそれを整理した上で、講座に参加していただきたく思う。
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